「教育情報共有システム」における著作権保護ガイドライン

 

1 目的

  このガイドラインは、沖縄県立総合教育センターの提供するサイト「教育情報共有システム」(以下「共有システム」という。)の利用における著作権保護に関して必要な指針を示す。

 

2 基本的な考え方

  共有システムの利用にあたっては、著作権法等の関係法令を遵守し、著作物の公正な利用により著作権の保護に努める。共有システムに登録している教育情報に係る著作権は、原則として沖縄県立総合教育センターに帰属する。なお、個人または学校において作成された教育情報に係る著作権は、各個人・学校に帰属するものとする。

 

3 著作物に関する取扱い
 (1) 著作物の利用の原則

      共有システムに登録されている著作物(文章、静止画、動画、音声等)には著作権があり、利用にあたってはその著作権に十分配慮しなければならない。また、他人の著作物を利用する場合には、原則としてその著作権者から許諾を得なければならない。

(2) 著作物の利用許諾の例

  ① 引用

共有システムに登録している教育情報を引用して実践研究等を公表する場合は、引用先として「沖縄県立総合教育センター教育情報共有システム」と明記する必要がある。

② 児童生徒の作品

児童生徒の作品(作文、絵画等)の著作権はその作品を制作した児童生徒にあり、その作品をデジタル情報として利用する場合には、その児童生徒及び保護者から許諾を得る必要がある。

③ 登録コンテンツ

共有システム内の登録コンテンツは、学校教育で使用する場合に限り二次利用することができる。それ以外の利用については、沖縄県立総合教育センターが管理しているが、コンテンツそれぞれに著作権があり、著作権者に許諾を得なければならない。

 

4 著作物のデジタル情報の廃棄

共有システムの利用者が取得した著作物のデジタル情報は、その利用の目的が達成された時点で、確実にかつ速やかに廃棄しなければならない。

 

    附 則
 このガイドラインは平成21年4月1日より施行する。
 このガイドラインは平成30年4月1日より施行する。